2019-11-29 薬機法 第十一章 第六十八条の八 再生医療等製品の指導・助言 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法) (再生医療等製品に関する指導及び助言)原文第六十八条の八 厚生労働大臣又は都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。分かりやすく第六十八条の八 厚生労働大臣と都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者、病院、診療所、飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導やアドバイスができる。