猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第二十八条 店舗管理する人

(店舗の管理)

原文

第二十八条 店舗販売業者は、その店舗を、自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならない。

2 前項の規定により店舗を実地に管理する者(以下「店舗管理者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師又は登録販売者でなければならない。

3 店舗管理者は、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

分かりやすく

第二十八条 

1

店舗販売業者は、その店舗を、現地で自分で管理するか、指定する者に実地に管理させなければならない。

2項 

店舗を実地に管理する者(店舗管理者)は、薬剤師か登録販売者でなければならない。

3

店舗管理者は、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事してはいけない。ただし、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、OK