猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第二十七条 店舗販売業で販売できるものは?

(店舗販売品目)
原文
第二十七条 店舗販売業者は、薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
分かりやすく
第二十七条 
店舗販売業者は、薬局医薬品を販売・授与したり、自分で使う以外の目的で貯蔵・陳列してはならない。

まあ、薬局医薬品って薬局でしか売っちゃいけないしね…