薬機法 第七章 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等 第一節 医薬品の販売業 第二十四条 医薬品の販売業の許可
(医薬品の販売業の許可)
原文
第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
2 前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
分かりやすく
第二十四条
第1項
医薬品を売ったり、あげたり、それらように保管したり並べたりするのは、薬局開設者か医薬品販売業の許可を持ってなければいけない。
※ただし、
・医薬品の製造販売業者自身が製造したり輸入した医薬品を
薬局開設者や医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に
・医薬品の製造業者自身が製造した医薬品を
医薬品の製造販売業者や製造業者に
ならOK。
第2項 第1項の許可は、6年ごとに更新しなければいけない。