猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第三十一条の二 配置販売できるもの

都道府県ごとの区域の管理)

原文
第三十一条の二 配置販売業者は、その業務に係る都道府県の区域を、自ら管理し、又は当該都道府県の区域内において配置販売に従事する配置員のうちから指定したものに管理させなければならない。
2 前項の規定により都道府県の区域を管理する者(以下「区域管理者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師又は登録販売者でなければならない。

分かりやすく
第三十一条の二 

第1項

配置販売業者は、担当区域を、自分か指定した人に管理させなければならない。
第2項 

都道府県の区域を管理する者(「区域管理者」)は、薬剤師登録販売者でなければならない。