猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十二章 第六十八条の二十三 生物由来製品に関する指導・助言

(生物由来製品に関する指導及び助言)

原文

第六十八条の二十三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、生物由来製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、生物由来製品の販売業者若しくは貸与業者、特定生物由来製品取扱医療関係者若しくは薬局の管理者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。

分かりやすく

第六十八条の二十三 

厚生労働大臣都道府県知事は、生物由来製品承認取得者等、委託を受けた者、生物由来製品の販売業者、貸与業者、特定生物由来製品取扱医療関係者や薬局の管理者、病院、診療所、飼育動物診療施設の管理者に対し、

記録等の事務について必要な指導・助言を行うことができる。

要するにPMDAや市役所職員(薬務課とか)に質問したら答えるよってこと。