(改善命令等)
第七十二条の三
原文
都道府県知事は、薬局開設者が第八条の二第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該薬局開設者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
分かりやすく
都道府県知事は、薬局開設者が厚生労働省で定める事項(薬局開設者が第八条の二第1、2項)※の報告をしなかったり、嘘の報告をしたときは、日にちを決めて、報告を行わせたり、その報告の内容を修正すべきことを命じることができる。
※薬機法 施行規則 別表第一参照