猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十三章 監督 第七十二条の六 違反広告妨害で損害賠償責任ない場合

(損害賠償責任の制限)
原文
第七十二条の六 特定電気通信役務提供者は、前条第二項の規定による要請を受けて承認前の医薬品等に係る違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合その他の承認前の医薬品等に係る違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第四号に規定する発信者をいう。以下同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものであるときは、賠償の責めに任じない。
分かりやすく
第七十二条の六 
特定電気通信役務提供者は、第七十二条の五第2項の規定による要請を受けて承認前の医薬品等の違法広告の中で、特定電気通信による情報送信防止した場合、それにより情報発信者(ここでは違反者)に起こった損害は、不特定多数の人への違反広告見せないために必要だろうと思われたら、賠償の責めに任じない。