猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十七章 罰則 第八十五条 罰則が2年以下の懲役か200万円以下の罰金

原文

第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十七条第一項の規定に違反した者
二 第四十七条の規定に違反した者
三 第五十五条第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の五及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者
五 第六十八条の規定に違反した者
六 第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者
七 第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者
八 第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者
九 第七十六条の五の規定に違反した者
十 第七十六条の七の二第一項の規定による命令に違反した者

分かりやすく

第八十五条 

次のいずれかに当てはまるやつは、2年以下の懲役をくらわすか200万円以下の罰金をくらわす。当然両方くらわすこともある。

① 第三十七条第1項の規定(医薬品の販売方法等)に違反したやつ

② 第四十七条の規定(毒薬・劇薬を渡せる人)に違反したやつ
③ 第五十五条第1項(表示違反の医薬品販売の禁止)の規定に違反したやつ

  また次の準用してるやつも

  ・第六十条(医薬部外品

  ・第六十二条(化粧品

  ・第六十四条(医療機器

  ・第六十五条の五(再生医療等製品

  ・第六十八条の十九(生物由来製品
④ 第六十六条第1,3項(誇張表現が激しい広告の禁止)の規定に違反した者
⑤ 第六十八条(承認前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の広告の禁止)の

  規定に違反したやつ
⑥ 第七十二条の五第1項(お上からの中止命令)の規定による命令に違反したやつ
⑦ 第七十五条第1,3項の規定(医薬品等の許可の取り消し等)による業務の停止命令に

  違反したやつ
⑧ 第七十五条の二第1項(医療機器・体外診断用医薬品の登録の取り消し)の規定に

  よる業務の停止命令に違反したやつ
⑨ 第七十六条の五(指定薬物の広告の制限)の規定に違反したやつ
⑩ 第七十六条の七の二第1項(指定薬物の広告の中止命令等)の規定による命令に

  違反したやつ