猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十七章 罰則 第八十六条 罰則が1年以下の懲役か100万円以下の罰金

原文

第八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条の二又は第三十五条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二 第十三条第一項又は第六項の規定に違反した者
三 第十七条第一項、第三項又は第五項の規定に違反した者
四 第二十三条の二の三第一項の規定に違反した者
五 第二十三条の二の十四第一項、第三項(第四十条の三において準用する場合を含む。)又は第五項の規定に違反した者
六 第二十三条の二十二第一項又は第六項の規定に違反した者
七 第二十三条の三十四第一項又は第三項の規定に違反した者
八 第三十九条の二第一項の規定に違反した者
九 第四十条の六第一項の規定に違反した者
十 第四十五条の規定に違反した者
十一 第四十六条第一項又は第四項の規定に違反した者
十二 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
十三 第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定に違反した者
十四 毒薬又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反した者
十五 第六十七条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置に違反した者
十六 第六十八条の十六第一項の規定に違反した者
十七 第七十二条第一項又は第二項の規定による業務の停止命令に違反した者
十八 第七十二条第三項又は第四項の規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反した者
十九 第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
二十 第七十三条の規定による命令に違反した者
二十一 第七十四条の規定による命令に違反した者
二十二 第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者
二十三 第七十六条の六第二項の規定による命令に違反した者
二十四 第七十六条の七の二第二項の規定による命令に違反した者
二十五 第八十条の八第一項の規定に違反した者
2 この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のために使用し、又は正当な理由なく、権限を有する職員以外の者に漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

分かりやすく

第八十六条

第1項 

次のいずれかに当てはまるやつは、1年以下の懲役くらわすか100万円以下の罰金をくらわす。当然両方くらわすことも
① 第七条第1,2項の規定薬局の管理)、

  第二十八条第1,2項の規定店舗の管理)、

  第三十一条の二の規定配置販売の管理)、

  第三十五条第1,2項(卸売販売業の管理)の規定に違反したやつ
② 第十三条第1,6項の規定(医薬品、医薬部外品、化粧品の製造業の許可)に違反した

  やつ
③ 第十七条第1,3,5項の規定(医薬品等総括製造販売責任者等の設置)に違反したやつ
④ 第二十三条の二の三第1項の規定(医療機器、体外診断用医薬品の製造業の登録

  に違反したやつ
⑤ 第二十三条の二の十四第1,3,5項の規定(医療機器等総括製造販売責任者等の設置

  に違反したやつ

 ※第四十条の三(医療機器の修理業)おいて準用する場合も
⑥ 第二十三条の二十二第1,6項の規定(再生医療等製品の製造業の許可)に違反した

  やつ
⑦ 第二十三条の三十四第1,3項の規定(再生医療等製品総括製造販売責任者等の設置

  に違反したやつ
⑧ 第三十九条の二第1項の規定(高度管理医療機器等の販売・貸与の管理者の設置

  に違反したやつ
⑨ 第四十条の六第1項の規定(再生医療等製品の販売の管理者の設置)に違反した

  やつ
⑩ 第四十五条の規定(毒薬・劇薬の開封販売等の制限)に違反したやつ
⑪ 第四十六条第1,4項の規定(毒薬・劇薬の譲渡手続き)に違反したやつ
⑫ 第四十八条第1,2項の規定毒薬・劇薬の陳列に違反したやつ
⑬ 第四十九条第2項の規定(処方箋医薬品の販売)に違反して、規定する事項を記載しなかったり、嘘の記載をしたり、その記載したやつを2年間保管しなかったやつ
⑭ 毒薬・劇薬について第五十八条の規定(医薬品の封)に違反したやつ
⑮ 第六十七条の規定(特定疾病用医薬品・再生医療等製品の広告)に基づく厚生労働省令の定める制限(薬機法施行規則第二百二十八条の十)などの措置に違反したやつ
⑯ 第六十八条の十六第1項(生物由来製品の製造管理者)の規定に違反したやつ
⑰ 第七十二条第1,2項の規定(お上からの改善命令)による業務の停止命令に

  違反したやつ
⑱ 第七十二条第3,4項の規定(お上からの改善命令)に基づく施設の使用禁止の処分に

  違反したやつ
⑲ 第七十二条の四第1,2項の規定(七十二条~七十二条の三以外のお上からの改善命令)による命令に違反したやつ
⑳ 第七十三条の規定(医薬品等総括製造販売責任者の変更命令)による命令に

  違反したやつ
㉑ 第七十四条の規定(配置販売業の監督)による命令に違反したやつ
㉒ 第七十四条の二第2,3項の規定(承認内容の変更・取り消し)による命令に

  違反したやつ
㉓ 第七十六条の六第2項の規定(指定薬物か確かめるための検査命令)による命令に

  違反したやつ
㉔ 第七十六条の七の二第2項の規定(指定薬物の広告の禁止命令)による命令に

  違反したやつ
㉕ 第八十条の八第1項(原薬登録原簿の内容変更)の規定に違反したやつ
第2項

この法律によって知ってしまった他社情報等を自分の利益のために使ったり、ちゃんとした理由ないのに、知ってもいい権限を持ってない職員とかに漏らしたやつは、1年以下の懲役くらわすか100万円以下の罰金をくらわす。