猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法  第三章 薬局開設者の遵守事項 第九条  薬局開設者が守らないといけないこと

原文

(薬局開設者の遵守事項)

第九条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることができる。
一 薬局における医薬品の試験検査その他の医薬品の管理の実施方法に関する事項
二 薬局における医薬品の販売又は授与の実施方法(その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品(第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項
2 薬局開設者は、第七条第一項ただし書又は第二項の規定によりその薬局の管理者を指定したときは、第八条第二項の規定による薬局の管理者の意見を尊重しなければならない。
(調剤された薬剤の販売に従事する者)
第九条の二 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。
(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
第九条の三 薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため、当該薬剤を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下第三十六条の十までにおいて同じ。)に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。
2 薬局開設者は、前項の規定による情報の提供及び指導を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、当該薬剤を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。
3 薬局開設者は、第一項に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他同項に規定する薬剤の適正な使用を確保することができないと認められるときは、当該薬剤を販売し、又は授与してはならない。
4 薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため、当該薬剤を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該薬局開設者から当該薬剤を購入し、若しくは譲り受けた者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。
(薬局における掲示
第九条の四 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

分かりやすく
第九条①薬局開設者が守らないといけないこと。

第1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、薬局開設者が守るべきこと((1),(2))を決めることが可能だよ。
(1)薬局での医薬品の試験検査や管理方法に関する事項

(2)薬局での医薬品の販売や授与の方法に関する事項


第2項

薬局開設者は、自分が管理者せずに、他の人を薬局の管理者に指定したら、薬局の管理者の意見を尊重してね。

第九条の二 調剤された薬剤を販売する人

薬局開設者は、医師や歯科医師からもらった処方箋により調剤された薬剤だけを、薬剤師に販売させたり授与させなきゃいけないよ。偽造したものは当然アウト。

第九条の三 調剤された薬剤についての情報提供や使い方の指導等

第1項

薬局開設者は、医師や歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤を正しく使わせるため、販売したりするときは薬剤師に、対面で、厚生労働省令※で定める事項を記載した書面を用いて必要な情報を提供させたり、薬学的知識が入った指導を行わせなさい。

 

※薬機法 施行規則 第15条の3 第2項

①薬の名前
②薬の有効成分の名前(一般的名称あるならそれ)と分量
③薬の用法及び用量
④薬の効能又は効果
⑤薬の使用上の注意のうち、健康上の危害の発生を防ぐために必要な事項
⑥その他、正しく使うために必要な事項

薬剤師は腕の見せ所。よくコピーアンドペーストで間違う医師たちが多いまれにいる。

 

第2項

薬局開設者は薬剤師に情報の提供や指導させる場合には、その薬剤師に、あらかじめ、販売等する薬剤を使う人の年齢や併用薬などを確認させなさい。
第3項

薬局開設者は、薬剤師が情報の提供や指導ができないときなど薬が正しく使えないと思ったら薬を販売したり、授与してはいけない。頭のおかしい奴や知識ない奴は売るなということ!
第4項

薬局開設者は、医師や歯科医師からもらった処方箋で調剤する薬が正しく使われるため、その薬を買おう(あげるのも)とする場合や購入後に相談があった場合には、その薬局で働く薬剤師に、必要な情報を提供させたり、薬の指導を行わせなさい。

第九条の四 薬局情報の掲示

薬局開設者は、薬局を利用するために必要な情報(厚生労働省令にあるやつ※)を薬局の見やすい場所に掲示しなさい。

 

※薬機法 施行規則 別表1-2

第一 薬局や店舗の管理と運営に関する事項
① 許可の区分の別
② 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項
③ 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名
④ 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項の登録販売者以外の登録販売者若しくは同項の登録販売者の別、その氏名及び担当業務
⑤ 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
⑥ 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
⑦ 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
⑧ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
第二 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
① 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
② 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
③ 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
④ 要指導医薬品の陳列に関する解説
⑤ 指定第二類医薬品の陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあつては、当該広告における表示。七において同じ。)等に関する解説
⑥ 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
⑦ 一般用医薬品の陳列に関する解説
⑧ 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
⑨ 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
⑩ その他

ちなみに薬剤師がいない時間は目立つところに!