猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

GMP 第2章 第6条(職員)

原文

第六条 製造業者等は、製造・品質管理業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有する責任者(以下単に「責任者」という。)を、製造所の組織、規模及び業務の種類等に応じ、適切に置かなければならない。
2 製造業者等は、責任者を、製造所の組織、規模及び業務の種類等に応じ、適切な人数を配置しなければならない。
3 製造業者等は、製造・品質管理業務を適切に実施しうる能力を有する人員を十分に確保しなければならない。
4 製造業者等は、製造・品質管理業務に従事する職員(製造管理者及び責任者を含む。)の責務及び管理体制を文書により適切に定めなければならない。

 

分かりやすく
第六条 
第1項 

製造業者等は、製造・品質管理業務をちゃんとこなせるだけの能力をもつ責任者を、仕事の規模や内容に応じて設置しなさい。
第2項

製造業者等は、製造所に責任者を適切な人数を配置してね。少なすぎて仕事が回らない、多すぎて暇な人出るとかはダメです。
第3項

製造業者等は、製造・品質管理業務をちゃんとできるだけの人数を十分に確保してね。
第4項

製造業者等は、製造・品質管理業務で働く職員(製造管理者と責任者もよ。セブンイレブンのオーナー契約のようなものは×)の責任と管理を文書にちゃんと書いてね。