猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法  第三章 休廃止等の届出 第十条  知事に届け出ないといけないこと

原文
第十条 薬局開設者は、その薬局を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局を再開したとき、又はその薬局の管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 薬局開設者は、その薬局の名称その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。


分かりやすく
第十条 
第1項
薬局開設者は、以下のことをしたら30日以内にその薬局がある都道府県知事に届け出してね。
・薬局を廃止し、休止し、休止した薬局を再開したとき
・薬局の管理者についてなど厚生労働省令で定める事項※を変更する場合
※薬機法 施行規則第十六条 
一 薬局開設者の氏名(会社なら、その業務を行う役員の氏名をもね)又は住所
二 薬局の構造設備の主要部分
三 通常の営業日及び営業時間
四 薬局の管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
五 薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
六 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
七 当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
八 当該薬局において販売し、又は授与する医薬品の第一条第三項各号に掲げる区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)

 

第2項
薬局開設者は、その薬局の名称などの厚生労働省令で定める事項※を変更しようとするときは、あらかじめ、その薬局がある都道府県の知事に届け出てね。

※薬機法 施行規則 第十六条の二 
一 薬剤師不在時間の有無
二 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
三 特定販売の実施の有無
四 第一条第四項各号に掲げる事項
五 健康サポート薬局である旨の表示の有無