(政令への委任)
原文
第十一条 この章に定めるもののほか、薬局の開設の許可、許可の更新、管理その他薬局に関し必要な事項は、政令で定める。
分かりやすく
第十一条
この章(第3章)に定めるもののほか、薬局の開設の許可、許可の更新、管理その他薬局に関し必要な事項は、政令で定める。
まあ、抜け道なんてたくさんあったり、時代背景に合わないってなったらその都度追加したり変更したりするからね。あとよくある解釈の仕方とか。ぶちゃけ厚生労働省令みてもはっきりしない部分があるだろう。そういう時は政令だ。まあこれに書いてなかったら市の職員に聞くしかない。何も調べずに行くと怒られるよ。