猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法  第三章 管理者の義務 第八条  薬局の管理者の義務

原文

(管理者の義務)

第八条 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。
2 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し必要な意見を述べなければならない。
(薬局開設者による薬局に関する情報の提供等)
第八条の二 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該薬局において閲覧に供しなければならない。
2 薬局開設者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3 薬局開設者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する薬局に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

 

分かりやすく
第八条① 薬局の管理者の義務

第1項

薬局の管理者は、自分を含めた職員が不健康にならないように、下のことをちゃんとやってね。

・薬局で働く薬剤師や事務員などの他の従業員を監督する。

・薬局の構造設備や医薬品等の物品を管理する。

・その他。まあその薬局によっていろいろあるさ。例えば
第2項

薬局の管理者は、現状の業務で自分や職員たちが不健康になりそうなら、薬局開設者に対しはっきり意見を言ってね。


(薬局開設者による薬局に関する情報の提供等)
第八条②

第1項

薬局開設者は、医療を受ける人が薬局を選ぶ参考にするための情報として薬局がある都道府県の知事に報告※するとともに、その内容が書いてある書面をその薬局の見えるところに張り付けといてね。

よく薬局で額縁に入れられてあるやつ。

※(参考)報告内容は、薬機法 施行規則 別表1にある。

第一 管理、運営、サービス等に関する事項
一 基本情報
(1) 薬局の名称
(2) 薬局開設者
(3) 薬局の管理者
(4) 薬局の所在地
(5) 電話番号及びファクシミリ番号
(6) 営業日
(7) 開店時間
(8) 開店時間外で相談できる時間
二 薬局へのアクセス
(1) 薬局までの主な利用交通手段
(2) 薬局の駐車場
(i) 駐車場の有無
(ii) 駐車台数
(iii) 有料又は無料の別
(3) ホームページアドレス
(4) 電子メールアドレス
三 薬局サービス等
(1) 健康サポート薬局である旨の表示の有無
(2) 相談に対する対応の可否
(3) 薬剤師不在時間の有無
(4) 対応することができる外国語の種類
(5) 障害者に対する配慮
(6) 車椅子の利用者に対する配慮
(7) 受動喫煙を防止するための措置
四 費用負担
(1) 医療保険及び公費負担等の取扱い
(2) クレジットカードによる料金の支払の可否
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
一 業務内容、提供サービス
(1) 認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数
(2) 薬局の業務内容
(i) 無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否
(ii) 一包化薬に係る調剤の実施の可否
(iii) 麻薬に係る調剤の実施の可否
(iv) 浸煎せん 薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否
(v) 薬局製剤実施の可否
(vi) 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否
(vii) 薬剤服用歴管理の実施の有無
(viii) 薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否
(3) 地域医療連携体制
(i) 医療連携の有無
(ii) 地域住民への啓発活動への参加の有無
二 実績、結果等に関する事項
(1) 薬局の薬剤師数
(2) 医療安全対策(医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者の配置の有無)
(3) 情報開示の体制
(4) 症例を検討するための会議等の開催の有無
(5) 処方せんを応需した者(以下この表において「患者」という。)の数
(6) 患者満足度の調査
(i) 患者満足度の調査の実施の有無
(ii) 患者満足度の調査結果の提供の有無

 

 


第2項

薬局開設者は、第1項の報告内容を変更したいなら、すぐに、薬局がある都道府県の知事に報告し、また書面の記載を変更して、提出してね。
第3項

薬局開設者は、第1項の書面は代わりに電子的…まあネットとかで見てもいいよ。今時書面なんて…。
第4項

都道府県知事は、報告内容を確認しなきゃいけないと思うなら、市町村やその他の官公署に対して薬局の情報を求めることができる。

第5項

都道府県知事は、報告内容を公表してね。