猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法  第三章 薬局の管理 第七条  薬局の管理者って?

原文

第七条 薬局開設者が薬剤師(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。
3 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

 

分かりやすく

第七条 

第1項

薬局開設者が薬剤師なら自分で薬局に滞在して、管理しなさい。だけど、その薬局の他の薬剤師に管理者やらすならやらなくてもいいよ。
第2項

薬局開設者が薬剤師じゃないなら、その薬局で働く薬剤師の一人を管理者にして、その薬局を管理させてね。
第3項

薬局の管理者は、その薬局以外の場所で薬局の管理や薬に関する仕事してはだめ。だけど、その薬局がある都道府県の知事が許可したら別にいいよ。

 

結論:薬局はそこで働く薬剤師の一人に管理させる。管理してるやつは基本的に薬に関する副業は×