猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法  第三章 名称の使用制限 第六条  「薬局」の名前つけれるのは?

原文

第六条 医薬品を取り扱う場所であつて、第四条第一項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。)でないものには、薬局の名称を付してはならない。ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。

 

分かりやすく

第六条 

医薬品を扱う場所でちゃんと薬局開く許可をもらってないのに、「薬局」の名前を付けちゃいけないよ。

 ただし厚生労働省令(※参考)で定める場所、病院や診療所なら「薬局」の名前つけてもOKだよ。だって薬局開く許可とかとらないし。

 

※参考

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

第十条 法第六条ただし書の規定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする