薬機法 第三章 名称の使用制限 第六条 「薬局」の名前つけれるのは?
原文
第六条 医薬品を取り扱う場所であつて、第四条第一項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。)でないものには、薬局の名称を付してはならない。ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。
分かりやすく
第六条
医薬品を扱う場所でちゃんと薬局開く許可をもらってないのに、「薬局」の名前を付けちゃいけないよ。
ただし、厚生労働省令(※参考)で定める場所、病院や診療所なら「薬局」の名前つけてもOKだよ。だって薬局開く許可とかとらないし。
※参考
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
第十条 法第六条ただし書の規定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。