猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

GMP 第2章 第19条(教育訓練)

(教育訓練)

原文
第十九条 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 製造・品質管理業務に従事する職員に対して、製造管理及び品質管理に関する必要な教育訓練を計画的に実施すること。
二 教育訓練の実施状況を製造管理者に対して文書により報告すること。
三 教育訓練の実施の記録を作成し、これを保管すること。

分かりやすく
第十九条 

第1項

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づいて、次のことをしなければならない。
 製造・品質管理業務を行う職員に対して、製造管理や品質管理に関する必要な教育訓練を計画的に実施すること。
 教育訓練の実施状況を製造管理者に対して文書により報告すること。
 教育訓練の実施の記録を作成し、これを保管すること。

 

要するに業務に必要な教育行ってちゃんと記録とって上に報告しろということ。なんかあったとき、「ちゃんと教育してんのか?」と聞かれたときに確かめるのに必要。