猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法  第二章 地方薬事審議会 第三条  地方薬事審議会の役割って?

原文

第三条 都道府県知事の諮問に応じ、薬事(医療機器及び再生医療等製品に関する事項を含む。以下同じ。)に関する当該都道府県の事務及びこの法律に基づき当該都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定めるものに関する重要事項を調査審議させるため、各都道府県に、地方薬事審議会を置くことができる。
2 地方薬事審議会の組織、運営その他地方薬事審議会に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。

 

分かりやすく

第三条 地方薬事審議会の役割って?

第1項

都道府県で地方薬事審議会を設置できるよ。

地方薬事審議会とは、薬事(薬に関すること)についての会議で、国法律である薬機法を自分たちの都道府県で守るためにはどうすればいいかを話し合う場。まあ、詳しい話は、「都道府県名 地方薬事審議会」で出てくるので見てみてください。


第2項

地方薬事審議会の組織、運営等必要な事項は、その都道府県の条例で定める。

まあ、細かいことは自分たちで決めてくださいということ。