猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

第1章 第1条 この法律の目的

原文
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
分かりやすく
この法律は、医薬品等(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品※こいつらは後々解説)がちゃんとした品質か、ちゃんと使えるか、安全なものか、そして使うと体に悪い影響が出たり、それが放置されて知らない人が使って被害が拡大しないよう必要な規則を作ったり、ヤクが素人に使われないよう対策したり、急いで必要とされてる新しい医薬品、医療機器及び再生医療等製品をすぐに作れるよう必要な措置を講ずることにより、健康寿命のばそうとすることを目的としている。

要約すると
この法律の目的は、人間の健康を守るために医薬品等をちゃんと作らせるためのものです。

(国の責務責任)
原文
第一条の二 国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

分かりやすく
国は、目的を達成するため、あらゆる面から規則を作り実行しろ!

都道府県等の責務責任)
原文
第一条の三 都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、前条の施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。

分かりやすく
都道府県や保健所がある市及び特別区は、国がこの法律の目的を実行するために作った規則を国と協力して実行するために、それぞれの地域の状況に応じた規則に作り替えて実行しろ!要するに法律は国が作る→地方が自分たちに合わせて作り変えるといった感じ。

 

医薬品等関連事業者等の責務薬にかかわる人たちの責任)
原文
第一条の四 医薬品等の製造販売、製造(小分けを含む。以下同じ。)、販売、貸与若しくは修理を業として行う者、第四条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者は、その相互間の情報交換を行うことその他の必要な措置を講ずることにより、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。

分かりやすく
医薬品等の製造や販売、修理に関わってるやつは、薬局、病院、診療所、飼育動物診療施設の開設者と、お互いに情報交換等を行い、医薬品等この法律の目的を達成できるよう頑張らなきゃいけないよ。

 要するにみんな協力して法律を守れってこと!

 


医薬関係者の責務医療関係者の責任)
原文
第一条の五 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者(動物への使用にあつては、その所有者又は管理者。第六十八条の四、第六十八条の七第三項及び第四項、第六十八条の二十一並びに第六十八条の二十二第三項及び第四項において同じ。)及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。

分かりやすく
医療関係者は、医薬品等について常に勉強し、これらを使ったり売ったりとにかく関わるやつらに正しい使い方を教えなきゃいけない。がんばって。

 

(国民の役割)
原文
第一条の六 国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。

分かりやすく
国民も、医薬品等を正しく使えるようよく勉強してね。人任せはいけないよ!