2020-07-03から1日間の記事一覧
原文 八十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一 第二十三条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二 第二十三条の十一の規定に違反して帳簿を備え…
原文 八十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一 第二十三条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二 第二十三条の十一の規定に違反して帳簿を備え…