薬機法 第十七章 罰則 第八十五条 罰則が2年以下の懲役か200万円以下の罰金
原文
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十七条第一項の規定に違反した者
二 第四十七条の規定に違反した者
三 第五十五条第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の五及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者
五 第六十八条の規定に違反した者
六 第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者
七 第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者
八 第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者
九 第七十六条の五の規定に違反した者
十 第七十六条の七の二第一項の規定による命令に違反した者
分かりやすく
第八十五条
次のいずれかに当てはまるやつは、2年以下の懲役をくらわすか200万円以下の罰金をくらわす。当然両方くらわすこともある。
① 第三十七条第1項の規定(医薬品の販売方法等)に違反したやつ
② 第四十七条の規定(毒薬・劇薬を渡せる人)に違反したやつ
③ 第五十五条第1項(表示違反の医薬品販売の禁止)の規定に違反したやつ
また次の準用してるやつも
・第六十条(医薬部外品)
・第六十二条(化粧品)
・第六十四条(医療機器)
・第六十五条の五(再生医療等製品)
・第六十八条の十九(生物由来製品)
④ 第六十六条第1,3項(誇張表現が激しい広告の禁止)の規定に違反した者
⑤ 第六十八条(承認前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の広告の禁止)の
規定に違反したやつ
⑥ 第七十二条の五第1項(お上からの中止命令)の規定による命令に違反したやつ
⑦ 第七十五条第1,3項の規定(医薬品等の許可の取り消し等)による業務の停止命令に
違反したやつ
⑧ 第七十五条の二第1項(医療機器・体外診断用医薬品の登録の取り消し)の規定に
よる業務の停止命令に違反したやつ
⑨ 第七十六条の五(指定薬物の広告の制限)の規定に違反したやつ
⑩ 第七十六条の七の二第1項(指定薬物の広告の中止命令等)の規定による命令に
違反したやつ
薬機法 第十七章 罰則 第八十四条 罰則が3年以下の懲役か300万円以下の罰金
原文
第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定に違反した者
二 第十二条第一項の規定に違反した者
三 第十四条第一項又は第九項の規定に違反した者
四 第二十三条の二第一項の規定に違反した者
五 第二十三条の二の五第一項又は第十一項の規定に違反した者
六 第二十三条の二の二十三第一項又は第六項の規定に違反した者
七 第二十三条の二十第一項の規定に違反した者
八 第二十三条の二十五第一項又は第九項の規定に違反した者
九 第二十四条第一項の規定に違反した者
十 第二十七条の規定に違反した者
十一 第三十一条の規定に違反した者
十二 第三十九条第一項の規定に違反した者
十三 第四十条の二第一項又は第五項の規定に違反した者
十四 第四十条の五第一項の規定に違反した者
十五 第四十三条第一項又は第二項の規定に違反した者
十六 第四十四条第三項の規定に違反した者
十七 第四十九条第一項の規定に違反した者
十八 第五十五条第二項(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十九 第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二十 第五十七条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二十一 第六十五条の規定に違反した者
二十二 第六十五条の六の規定に違反した者
二十三 第六十八条の二十の規定に違反した者
二十四 第六十九条の三の規定による命令に違反した者
二十五 第七十条第一項若しくは第七十六条の七第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第二項若しくは第七十六条の七第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二十六 第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
二十七 第八十三条の二第一項若しくは第二項、第八十三条の二の二第一項若しくは第二項、第八十三条の三又は第八十三条の四第二項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
分かりやすく
第八十四条
次のいずれかに当てはまったら、3年以下の懲役くらわすか300万円以下の罰金くらわす。もちろん両方くらわすこともある。
① 第四条第1項(薬局開設の許可)の規定に違反したやつ
② 第十二条第1項(医薬品、医薬部外品、化粧品の製造販売業の許可)の規定に
違反したやつ
③ 第十四条第1,9項(医薬品、医薬部外品、化粧品の製造販売の承認)の規定に
違反したやつ
④ 第二十三条の二第1項(医療機器、体外診断用医薬品の製造販売業の許可)の規定
に違反したやつ
⑤ 第二十三条の二の五第1,11項(医療機器、体外診断用医薬品の製造販売の承認)の
規定に違反したやつ
⑥ 第二十三条の二の二十三第1,6項(指定高度管理医療機器等の製造販売の認証)の
規定に違反したやつ
⑦ 第二十三条の二十第1項(再生医療等製品の製造販売業の許可)の規定に
違反したやつ
⑧ 第二十三条の二十五第1,9項(再生医療等製品の製造販売の承認)の規定に
違反したやつ
⑨ 第二十四条第1項(医薬品販売業の許可)の規定に違反したやつ
⑩ 第二十七条(店舗販売品目)の規定に違反したやつ
⑪ 第三十一条(配置販売品目)の規定に違反したやつ
⑫ 第三十九条第1項(高度管理医療機器等の販売業、貸与業の許可)の規定に
違反したやつ
⑬ 第四十条の二第1,5項(医療機器の修理業の許可)の規定に違反したやつ
⑭ 第四十条の五第1項(再生医療等製品の販売業の許可)の規定に違反したやつ
⑮ 第四十三条第1,2項(医薬品、再生医療等製品、医療機器の検定)の規定に
違反したやつ
⑯ 第四十四条第3項(毒薬、劇薬の表示)の規定に違反したやつ
⑰ 第四十九条第1項(処方箋医薬品の販売)の規定に違反したやつ
⑱ 第五十五条第2項(医薬品の表示)
(第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の五において準用する場合も。)
の規定に違反したやつ
⑲ 第五十六条(医薬品の製造・販売を禁止する場合)
(第六十条、第六十二条において準用する場合も。)
の規定に違反したやつ
⑳ 第五十七条第2項(医薬品の容器について)
(第六十条、第六十二条及び第六十五条の五において準用する場合も。)
の規定に違反したやつ
㉑ 第六十五条(医療機器の製造・販売を禁止する場合)の規定に違反したやつ
㉒ 第六十五条の六(再生医療等製品の製造・販売を禁止する場合)の規定に
違反したやつ
㉓ 第六十八条の二十(生物由来製品の製造・販売を禁止する場合)の規定に
違反したやつ
㉔ 第六十九条の三(御上からの緊急命令)の規定による命令に違反したやつ
㉕ 第七十条第1,2項(医薬品等の廃棄)、
第七十六条の七第1,2項(指定薬物等の廃棄)の規定による
命令に違反し、廃棄などの処分を拒んだり邪魔したり、嫌がったりしたやつ
㉖ 第七十六条の四(いけない目的の指定薬物等の製造)の規定に違反したやつ
ただし、第八十三条の九に該当してるならそっちの罰をくらわす。
㉗ 第八十三条の二第1,2項(動物用医薬品の製造及び輸入の禁止)、
第八十三条の二の二第1,2項(動物用再生医療等製品の製造及び輸入の禁止)、
第八十三条の四第2項(動物用医薬品・再生医療等製品の使用の規制)
(第八十三条の五第2項において準用する場合も。)
の規定に違反したやつ
薬機法 第十七章 罰則 第八十三条の九 指定薬物を違法製造とかした場合の罪
原文
第八十三条の九 第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者又は指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る。)は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
分かりやすく
第八十三条の九
指定薬物を決められた使い方以外のために製造等をした(第七十六条の四の違反)場合、事業として、指定薬物を製造したり、輸入したり、販売・授与したりした人や指定薬物を持ってた人(販売・授与のために貯蔵・陳列した人だけね)は、
5年以下の懲役くらわすか、500万円以下の罰金払わせる。ちなみに両方くらわすこともある。
薬機法 第十七章 罰則 第八十三条の八 第八十三条の六の罪は刑法に従う
原文
第八十三条の八 第八十三条の六の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。
分かりやすく
第八十三条の八
第八十三条の六の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。
※刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条
(公務員の国外犯)
第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
薬機法 第十七章 罰則 第八十三条の六 基準適合性認証行う役員や職員が違反したら
第十七章 罰則
原文
第八十三条の六 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
2 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。
3 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。
4 前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
分かりやすく
第八十三条の六
第1項(今の役員・職員へ)
基準適合性認証を行う登録認証機関の役員や職員が、その仕事内で、賄賂をもらったり、要求したり、約束したりしたときは、5年以下の懲役を与える。
さらに自分の仕事で不正行為をしたり登録認証機関の役員や職員としてふさわしい行為をしなかったら、7年以下の懲役を与える。
第2項(未来の役員・職員へ)
基準適合性認証を行う登録認証機関の役員や職員になろうとする人が、なった後に担当すべき仕事で、何か明らかに正しくない仕事を頼まれて賄賂をもらったり、要求したり、約束したりしたときは、役員・職員になった段階で、5年以下の懲役をくらわす。
第3項(過去の役員・職員へ)
基準適合性認証を行う登録認証機関の役員や職員だった人が、その仕事やってるときにそ何か明らかに正しくない仕事を頼まれて、不正行為をしたり登録認証機関の役員や職員としてふさわしい行為をして、賄賂をもらったり、要求したり、約束したりしたときは、5年以下の懲役をかます。
第4項
第1~3項の場合、犯人がもらった賄賂は没収する。
(すでに使い切ったりして)賄賂の全部・一部を没収できないときは、その分後から搾り取る取り立てる。
薬機法 第十六章 雑則 第八十三条の五 その他の動物用医薬品、動物用再生医療等製品の使用の規制
(その他の医薬品及び再生医療等製品の使用の規制)
原文
第八十三条の五 農林水産大臣は、対象動物に使用される蓋然性が高いと認められる医薬品(動物用医薬品を除く。)又は再生医療等製品(動物用再生医療等製品を除く。)であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その医薬品又は再生医療等製品を使用することができる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。
2 前項の基準については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「動物用医薬品又は動物用再生医療等製品」とあるのは「医薬品又は再生医療等製品」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十三条の五第一項及び同条第二項において準用する第八十三条の四第二項」と読み替えるものとする。
分かりやすく
第八十三条の五
第1項
農林水産大臣は、動物用医薬品・再生医療等製品ではないのに動物に使う可能性が高く、正しく使わないとその動物の肉、乳などを食べると人の健康に影響与えそうなものは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その医薬品・再生医療等製品を使用することができる対象動物や使用の時期などの事項に関し使用者が遵守すべき基準※を定めれる。
※動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令
(医薬品の使用者が遵守すべき基準)
第六条 法第八十三条の五第一項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。
一 別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品は、当該医薬品の種類に応じ同表の医薬品使用対象動物の欄に掲げる動物(以下「医薬品使用対象動物」という。)以外の対象動物に使用してはならないこと。
二 別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品を医薬品使用対象動物に使用するときは、同表の使用禁止用途の欄に掲げる用途に使用してはならないこと。
別表第4(第6条から第8条まで関係)
医薬品
医薬品使用対象動物
使用禁止用途
クロラムフェニコールを有効成分とするもの
対象動物
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用
クロルプロマジンを有効成分とするもの
対象動物
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用
メトロニダゾールを有効成分とするもの
対象動物
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用
第2項
第1項の基準については、第八十三条の五第2,3項の規定を準用する。
この場合、それぞれ下のように赤で言い換える。
(動物用医薬品及び動物用再生医療等製品の使用の規制)
第八十三条の四
第2項
前項の規定により遵守すべき基準が定められた医薬品又は再生医療等製品の使用者は、当該基準に定めるところにより、当該医薬品又は再生医療等製品を使用しなければならない。ただし、獣医師がその診療に係る対象動物の疾病の治療又は予防のためやむを得ないと判断した場合において、農林水産省令で定めるところにより使用するときは、この限りでない。
第3項
農林水産大臣は、第八十三条の五第一項及び同条第二項において準用する第八十三条の四第二項の規定による農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。